【再周知】事故防止対策支援推進事業(先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援、過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援、社内安全教育の実施に対する支援))申請受付中|国土交通省

 現在、申請受付中の「令和6年度事故防止対策支援推進事業」の対象事業のうち、「先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援」「過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援」「社内安全教育の実施に対する支援について補助金の活用が不十分な状況のため、再度周知いたします。

 なお、対象事業のうち、「運行管理の高度化に対する支援」については予算に達したため受け付けを終了しています。
 

執行団体 TOPPAN株式会社の申請ポータルサイト

「運送事業者の運転者の健康管理に係る取組調査アンケート」について(11月29日まで)|国土交通省

 国土交通省では、事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなった事案が近年増加している状況を踏まえ、運転者の日常や運転中の健康状態を把握する施策の検討を行っております。

 今般、上記検討に活用するため、自動車運送事業者の皆様が日常的に取得している運転者の健康データや健康管理に関するDX の取組についてお伺いすることを主としたアンケート調査を実施することとなりました。

 つきましては、令和6年11月29日(金)までに、ウェブからの回答にご協力いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

 なお、ご回答いただいた内容は、上記目的以外には使用されません。また、回答内容を監査の端緒等にすることはありません。

 

 

※アンケート回答時の注意点
・ブラウザ(Internet Explorer、Chrome等)の「戻る」は使用せず、アンケート内の「戻る」を使用ください。
・アンケート内のURLのリンクは、別タブで開いてください。
・WEBアンケートに回答する前に、アンケート調査票の内容を確認したい場合は、下記よりご確認ください。

「eナスバ」~運行管理者指導講習がeラーニングで受講可能に~|自動車事故対策機構

 独立行政法人自動車事故対策機(NASVA)より、一般講習及び基礎講習に関して、従来の対面方式・動画視聴方式に加え、新たにeラーニング講習「eナスバ」を開始する旨の案内がありましたので、お知らせいたします。

 詳細については、下記をご確認ください。

 また、「eナスバ」で受講された場合は、各講習の修了証明について、従来の運行管理者等指導講習手帳(以下、手帳)への押印(交付)に代えて、受講者毎のマイページから、修了証明書をダウンロードしていただく形式となります。

 なお、今後、受講方式の異なる講習を受講されても、受講履歴を保管・管理しやすいように、令和7年4月1日以降のナスバが実施する対面(動画視聴)講習(一般講習、基礎講習、特別講習)の修了者に対しても、eナスバと同様に「修了証明書」を交付することとなります。これにあわせて、手帳の再交付についても「受講履歴証明書」に変更いたします。

※ 手帳再交付の申請は「受講履歴証明」(交付手数料 500円)の申請に変わります。

【ご注意願います】
 ・手帳に係るお手続き(再交付等)は、令和7年3月31日までとなります。
 ・手帳に記載されているナスバの講習の修了証明は、講習受講の履歴になりますので、大切に保管ください。
 ・ナスバ以外の認定機関の手帳等については、各認定機関にお問い合わせください。


青森県トラック協会による運行管理者一般講習受講料助成について

「eナスバ」を利用しての助成方法は、従来とは異なりますのでご注意ください!

● 対面受講・動画視聴型での助成:青ト協とNASVAで取り決めた方法で助成(従来通り)

●「eナスバ」利用に対しての助成:「運行管理者一般講習受講料助成実績報告書」を事業者が青ト協に提出

※詳細については「運行管理者一般講習受講料助成」をご確認ください。

「運輸事業の安全に関するシンポジウム2024」開催のご案内(オンライン開催)|国土交通省

 国土交通省では、運輸事業の安全の更なるレベルアップを図る場として、また運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・定着に向けた取組の一環として、平成18年度より毎年度、「運輸事業の安全に関するシンポジウム」を開催しています。

 今年度は下記概要にて開催となりますのでご案内申し上げます。

 

テーマ

輸送の安全を支える人々、たゆまぬ努力

日時

令和6年11月19日(火)13:00~15:00

開催場所

オンライン配信

開催方法

完全オンライン形式。会場にて開催はいたしません。

プログラム

(1)開会挨拶 国土交通大臣(予定)
   ※公務の都合等により変更が生じる可能性がございます。

(2)特別講演:「安全の鐘を鳴らし続けて」
   8.12連絡会 事務局長 美谷島 邦子 氏

(3)基調講演:「運輸の安全の向上を目指して」
   ~利用者・社会とともに創る運輸の安全~
   関西大学名誉教授 安部 誠治 氏

(4)輸送の安全を支える人々の取組

【鉄道事業】西日本旅客鉄道株式会社
取締役兼常務執行役員 鉄道本部安全推進部長 漆原  健 氏

【旅客自動車運送事業:タクシー事業】
日本交通株式会社 取締役 川鍋 一朗 氏

【旅客船事業】
株式会社そともめぐり 渕江 真幸 氏

【航空事業】日本航空株式会社
常務執行役員安全推進本部長 立花 宗和 氏

※取組紹介終了後、パネルディスカッション形式による質疑応答を実施

 コーディネーター:関西大学名誉教授 安部 誠治 氏

(5)輸送の現場での安全確保に関わる人々からのメッセージ

(6)閉会挨拶 大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官

参加申込み方法

下記ウェブフォームからお申し込みください。

詳細及び参加申込みについては下記リンク先をご確認ください。

お問合せ先

国土交通省 大臣官房運輸安全監理官室
電話 :03-5253-8111(内線22-054、22-059)
直通 :03-5253-8797

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和6年9月末)|全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる令和6年の死亡事故は9月末現在、合計144件で、昨年同期と比較して+1件となりました。

令和6年9月単月

大 型:  8件(昨年同月比: -5)
中 型:  2件(昨年同月比: -2)
準中型:  1件(昨年同月比: -1)
普 通:  1
件(昨年同月比: -1)
合 計: 12件(昨年同月比: -9)

令和6年9月累計

大 型: 89件(昨年同月比: +8)
中 型: 33件(昨年同月比: -9)
準中型: 18件(昨年同月比: +3)
普 通:  4件(昨年同月比: -1)
合 計:144件(昨年同月比: +1)

各事業者(所)においては、事故削減に向けたさらなる取組みの強化をお願いいたします。

「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。

令和7年目標値

・死者数+重傷者数=970人以下 (⾞両台数 1万台あたりの死者数、重傷者数の合計「6.5人以下」)

・飲酒運転 ゼロ

 

「「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について」の一部改正について|青森運輸支局

 「「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について」が一部改正されましたのでお知らせいたします。(令和7年1月1日以降に申請があったものから適用となります。)

 

お問い合わせ先

国土交通省 東北運輸局
青森運輸支局 輸送・監査部門 貨物担当 電話 017-739-1501(音声ガイダンス3)

令和6年度 冬期労働災害防止運動の実施について|青森労働局

 青森県は11月から翌年3月にかけて降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受ける積雪寒冷地域ですが、このような冬期特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因して発生する労働災害(以下「冬期労働災害」という。)は毎年多発しており、昨冬においては、冬期労働災害による死亡及び休業4日以上の死傷者数は163人(うち死亡1人)となったところです

 また、冬期労働災害は、降雪量が増加し、気温が一段と低下する12月から翌年2月までの3か月間に集中して発生する傾向にあり、昨冬の冬期労働災害においても死傷者数163人中134人(82.2%)がこの時期に被災しており、その内訳は、転倒災害が163人中106人(79.1%)と大半を占めるほか、社用車で現場移動中に路面が凍結していたことによりスリップして道路わきの立ち木に衝突する死亡災害も発生しています。

 このため、青森労働局では、労働災害防止団体、事業者団体等と連携し、事業場における自主的な安全衛生管理活動の一層の推進を図り、今冬の冬期労働災害の減少を目指し、転倒災害並びに死亡災害や重篤な災害につながりやすい墜落災害及び交通事故の防止を重点として「令和6年度冬期労働災害防止運動」を実施することといたしました。

 各事業場においては、下記重点目標に留意のうえ、実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。

運動の重点目標

点灯災害、墜落転落災害及び交通労働災害の防止

実施期間

令和6年12月1日から令和7年2月28日までの3か月間
(準備期間:令和6年11月1日から11月30日まで)

準備期間(11月)における実施事項

■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止のための準備事項
■ 墜落災害の防止のための準備事項
■ 交通事故の防止のための準備事項

実施期間(12月~2月)における実施事項

■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止
■ 墜落災害の防止
■ 交通事故の防止
■ その他の災害の防止

実施事項の詳しい内容は次の実施要綱をご確認ください

関連資料

 

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部
健康安全課 電話 017-734-4113

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です|厚生労働省

 アルコール健康障害対策基本法(平成25 年法律第109 号)において、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、毎年11 月10 日から11 月16 日までを「アルコール関連問題啓発週間」と定められております。

 

依存症に関する関する情報はこちらをご覧ください。

 

令和6年度アルコール関連問題啓発ポスター ダウンロード

11 月は下請取引適正化推進月間です|公正取引委員会・中小企業庁

令和6年度 下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

賃上げと 労務費転嫁を 両輪に

 11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式)するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。

公正取引委員会ホームページ https://www.jftc.go.jp

不当なしわ寄せに関する下請相談窓口
フリーダイヤル 0120-060-110

【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。)

地方事務所等

北海道事務所 011-231-6300
東北事務所  022-225-8420
取引部企業取引課 03-3581-3375
中部事務所  052-961-9424
近畿中国四国事務所 06-6941-2176
中国支所   082-228-1520
四国支所   087-811-1758
九州事務所  092-431-6032
沖縄総合事務局総務部公正取引課 098-866-0049

 

中小企業庁(ホームページ゙ https://www.chusho.meti.go.jp

下請かけこみ寺 電話相談窓口
フリーダイヤル 0120-418-618

【受付時間】9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。)

地方経済産業局等

中小企業庁事業環境部取引課 03-3501-1732
北海道経済産業局 011-700-2251

東北経済産業局  022-217-0411
関東経済産業局  048-600-0325
中部経済産業局  052-951-2860
近畿経済産業局  06-6966-6037
中国経済産業局  082-224-5745
四国経済産業局  087-811-8564
九州経済産業局  092-482-5450
沖縄総合事務局経済産業部中小企業課 098-866-0035

 

 下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法

【親事業者の義務】

○ 取引条件等を記載した注文書の交付
○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○ 下請代金の支払期日を定めること
○ 遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】

○ 受領拒否
○ 下請代金の支払遅延
○ 下請代金の減額
○ 返品
○ 買いたたき
○ 物の購入強制・役務の利用強制
○ 報復措置
○ 有償支給原材料等の対価の早期決済
○ 割引困難な手形の交付
○ 不当な経済上の利益の提供要請
○ 不当な給付内容の変更・やり直し

 

下請中小企業振興法

【振興基準】

○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○ 発注内容の明確化、発注方法の改善
○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○ 下請事業者の連携の推進
○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○ 下請取引に係る紛争の解決の促進
○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)

青森県最低賃金改定のお知らせ|青森労働局

 青森県最低賃金が改定されました。金額等は次のとおりです。

1時間 953円

効力発生日 令和6年10月5日

 改定前の青森県最低賃金(898円)から55円の引上げとなります。青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。なお、製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。また、青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。

■ 業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問い合わせください。

■ 最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(電話:0800-800-1830)にお問い合わせください。

詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。

 

※ お問い合わせは、青森労働局 労働基準部 賃金室(TEL 017-734-4114)へ。