貨物自動車運送事業を新規に開始するときはもちろん、事業所(営業所)の移転や車両数の変更、車庫、休憩施設、役員の変更などを行った場合にはその事業計画について運輸局に届出する事になっています。
事業用自動車で事故を引き起こした場合
万が一、事業用自動車で重大事故が発生した場合には自動車事故報告書を運送事業者等から運輸支局長等を経由して国土交通大臣に提出するこが義務付けられています。(自動車事故報告規則第3条)
次に該当する事故が発生した場合は発生から30日以内に青森運輸支局へ事故報告書を提出して下さい。
尚、事故の原因が車両故障によるものの場合は「車両故障事故添付表」を、乗務員の健康起因による場合は「健康起因事故調査表」をそれぞれ添付して下さい。
◆自動車事故報告書の提出が必要な事故の種類 |
(1) | 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触したもの |
(2) | 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの |
(3) | 死者又は重傷者を生じたもの |
(4) | 10人以上の負傷者を生じたもの |
(5) | 自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの |
(6) | 自動車に積載されたコンテナが落下したもの |
(7) | 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4に掲げる傷害が生じたもの |
(8) | 酒気帯び運転、無免許運転(免許の停止を含む)、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの |
(9) | 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの |
(10) | 救護義務違反があったもの |
(11) | 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの |
(12) | 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。) |
(13) | 橋脚、架線その他の鉄道施設(軌道施設を含む)を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの |
(14) | 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの |
(15) | (1)から(14)までに掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの |
自動車事故報告書の記入等の取扱い
自動車事故報告書等の取扱要領
自動車事故報告書様式 EXCEL版
PDF版
車両故障事故添付表 EXCEL版
PDF版
健康起因事故調査表 EXCEL版
PDF版
報告先:青森運輸支局へFAX(017-739-1505)または持参して下さい。
事故速報
速報が必要な事故については、運送事業者等から運輸支局長等に、24時間以内においてできる限り速やかに報告することが義務付けられています。まずは電話にて青森運輸支局へ第一報を入れ、その後自動車事故速報様式を記入してFAXを送信して下さい。(自動車事故報告規則第4条)
※ 平成27年5月18日から、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合にも事故速報が必要となりました。
◆速報が必要な事故の種類 |
(1) | 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触したもの(旅客自動車運送事業者が使用する自動車が引き起こしたものに限る。) |
(2) | 2人(旅客自勤車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあっては、1人)以上の死者を生じたもの |
(3) | 5人以上の重傷者を生じたもの |
(4) | 旅客に1人以上の重傷者を生じたもの |
(5) | 10人以上の負傷者を生じたもの |
(6) | 自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。) |
(7) | 酒気帯び運転を伴うもの |
(8) | 脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合(平成27年5月18日改正) |
(9) | 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの |
※ 事故に関し、報道機関による報道又はそのための取材があった場合及び社会的影響が大きいと認められる場合については、速報するよう努めなければならないこととされている。(平成21年11月20日国土交通省告示第1224号)
自動車事故速報様式
報告先:青森運輸支局 FAX 017-739-1505
運転者台帳の整備
一般貨物自動車運送事業者が、運転者として労働者を選任する場合は、それぞれ運転者台帳を作成し管理するよう義務付けられています。
◆運転者台帳に記載すべき内容 |
(1) | 作成番号及び作成年月日 |
(2) | 事業者の氏名又は名称 |
(3) | 運転者の氏名、生年月日及び住所 |
(4) | 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日 |
(5) | 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項 イ.運転免許証の番号及び有効期限 ロ.運転免許の年月日及び種類 ハ.運転免許に条件が付されている場合は、当該条件 |
(6) | 事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要 |
(7) | 運転者の健康状態 |
(8) | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診状況 |
(9) | 運転者台帳の作成前6ヶ月以内に撮影した単独、上3分身、無帽、正面、無背景の写真。 |
なお、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、その運転者の台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、3年間保存しなければなりません。
車両管理台帳の整備
営業所所属車両の諸元や点検整備の記録などを車両ごとに記載したものを事務所に保管し、各車両の状況の把握及び保守管理上の資料として活用して下さい。
なお、車両管理台帳の代わりに車検証、自賠責保険、任意保健の写しをファイルに綴じて保管しておくのも一つの方法です。
ただし、この場合は車検、保険の更新ごとに最新のものに差し替えておく必要があります。
いずれの場合も、車両一覧表や、車検・点検一覧表を作成し、一緒に保管しておくことで管理がしやすくなります。
◆車両管理台帳に記載する内容(例) |
・車両の諸元 | 登録番号 登録年月日 初度登録年月 自動車の種別 用途 型式 乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 車台番号 原動機の型式 長さ・幅・高さ 総排気量 軸重 など |
・車検の有効期間 |
・自賠責保険内容 | 加入年月日 有効期限 契約先保険会社 保険証番号 など |
・任意保険内容 | 加入年月日 有効期限 契約先保険会社 保険証番号 など |
・点検整備記録 | 点検整備の種類 整備時の走行距離 点検年月日 整備工場名 点検結果及び整備概要 交換部品名 など |
車両管理台帳様式例
事業報告書・事業実績報告書の提出
貨物自動車運送事業報告規則により、毎事業年度における営業活動状況を報告する「事業報告書」と、前年4月1日から3月31日までの1年間の輸送実績を報告する「事業実績報告書」の提出が必要です。
◆報告書の種類と提出先及び提出時期
| 提出先 | 報告書の種類 | 時期 |
1.一般事業者 | 東北運輸局長 | 事業報告書 | 毎事業年度の経過後100日以内 |
事業実績報告書 | 毎年7月10日まで |
2.特別積合せ事業者 | 国土交通大臣 | 事業報告書 | 毎事業年度の経過後100日以内 |
事業実績報告書 | 毎年7月10日まで |
3.特定事業者 | 東北運輸局長 | 事業実績報告書 | 毎年7月10日まで |
◆事業報告書について
1.事業報告書は、次の1~5の報告書類で構成されます。 (1) 事業概況報告書(第1号様式) (2) 貸借対照表(※) (3) 損益計算書(※) (4) 一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式) (5) 一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)
※ 貸借対照表及び損益計算書の様式及び勘定科目についての定めはなく、一般に公平妥当であると認められる会計の原則に伴う限り、事業者において任意に作成することとされています。具体的には、以下の通りとなっています。
① 商法に基づく「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則」(昭和38年法務省令第31号)により作成することを原則とする。 ② 証券取引法により、財務計算に関する書類の提出義務のある事業者については、同法に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(同省令の取扱要領を含む。)により作成したものでもよい。 なお、提出する貸借対照表及び損益計算書の用紙の大きさは、日本工業規格A列4番として下さい。
2.事業報告書の様式が必要な場合 会 員 青森県トラック協会所属支部へお問い合わせ下さい。 こちらからダウンロードできます。(会員専用) (パスワードは広報とらっく一面に掲載されております。) 非会員 輸送文献社へお問合せください。 3.提出部数 3部 ※受領印押印のものが必要な場合は、4部と返信用封筒を同封し提出してください。
4.提出先 会 員 青森県トラック協会 非会員 青森運輸支局輸送監査部門 |
◆事業実績報告書について
1.貨物自動車運送事業実績報告害(第4号様式)となります。→ 様式ダウンロード
2.提出部数 4部
※受領印押印のものが必要な場合は、5部と返信用封筒を同封し提出してください。
3.提出先 会 員 青森県トラック協会
非会員 青森運輸支局輸送監査部門
※ 上記の各様式を必要とする場合は、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)又は青森運輸支局輸送監査部門(電話017-739-1502)へお問合せください。