貨物自動車運送事業を新規に開始するときはもちろん、事業所(営業所)の移転や車両数の変更、車庫、休憩施設、役員の変更などを行った場合にはその事業計画について運輸局に届出する事になっています。
- 新規に運送事業を開始する場合
- 事業所・営業所の移転
- 営業所に配置する事業用自動車の数及び種別の変更
- 自動車車庫の位置や面積の変更
- 休憩室・睡眠施設の位置や面積の変更
- 休憩室・睡眠施設の適正な保守・管理
- 役員の変更
※なお、事業所・営業所の移転、代表者の変更については、運輸支局に提出した控えにより、青森県トラック協会に報告くださいますようお願いします。
新規に運送事業を開始する場合
新規に運送事業を開始する場合は、事業開始前に次の届出が必要です。
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
- 新設する営業所・休憩睡眠施設・車庫の見取図(※営業所から直線距離で5km以内である必要があります。)
- 新設する営業所・休憩睡眠施設・車庫の平面図(休憩睡眠施設・車庫に関しては、面積を明記する必要があります。)
- 新設する建物の賃貸借契約書又は使用承諾書(自社所有施設の場合は、登記簿謄本を添付してください。)
- 都市計画法に抵触しない旨の宣誓書
- 貨物自動車運送事業法第5条の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 土地の区域・用途証明書(地方自治体から証明書をもらってください。)
- 道路幅員証明申請書(地方自治体から証明書をもらってください。)
- 運行管理体制を記載した書面
- 運行管理者選任届
- 整備管理者選任届
- 事業開始に要する資金及び調達方法
- 運賃料金設定届出書(料金設定後30日以内)
- 運送約款の設定
- 一般貨物自動車運送事業の運輸開始届出書(許可後1年以内)
※ 提出部数 3部
※ 提出先 東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門
事業所・営業所の移転
事業所を移転する場合は、変更前に認可申請により認可を受ける必要があります。
- 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
- 移転する場所の見取図
- 移転する場所の平面図
- 移転する建物の賃貸借契約書又は使用承諾書(自社所有施設の場合は、登記簿謄本を添付してください。)
- 都市計画法に抵触しない旨の宣誓書
- 土地の区域・用途証明書(地方自治体から証明書をもらってください。)
- 行政処分を受けていない旨の宣誓書
- 運行管理体制を記載した書面(営業所と車庫が隣接していない場合に必要)
※ 提出部数 一般貨物運送事業は2部、一般(兼)利用運送事業は3部
※ 提出先 青森運輸支局輸送監査部門
営業所に配置する事業用自動車の数及び種別の変更
営業所に配置する事業用自動車(緑ナンバー自動車)の数及び種別を変更する場合は、事前に次の届出が必要です。
- 一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書
- 別紙「営業所別事業用自動車の数及び増減車両の明細」
- 様式3「車庫の位置・収容能力・増車後必要となる車庫面積の計算(概数)」
- 別紙「自動車の明細書」
※ 提出部数 3部
※ 提出先 青森運輸支局輸送監査部門
自動車車庫の位置や面積の変更
認可を受けている自動車車庫の位置や面積を変更する場合(営業所から直線距離で5km以内である必要があります。)
- 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
- 変更する場所の見取図
- 変更する場所の平面図
- 移転する土地の賃貸借契約書又は使用承諾書(自社所有施設の場合は、登記簿謄本を添付してください。)
- 都市計画法に抵触しない旨の宣誓書
- 土地の区域・用途証明書(地方自治体から証明書をもらってください。)
- 道路幅員証明書(車庫で入り口が国道に面している場合は不要です。)
- 行政処分を受けていない旨の宣誓書
- 運行管理体制を記載した書面(営業所と車庫が隣接していない場合に必要)
※ 提出部数 一般貨物運送事業は2部、一般(兼)利用運送事業は3部
※ 提出先 青森運輸支局輸送監査部門
休憩室・睡眠施設の位置や面積の変更
認可を受けている休憩室・睡眠施設の位置や面積を変更する場合は、変更前に認可申請により認可を受ける必要があります。
- 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
- 変更する場所の見取図
- 変更する場所の平面図
- 移転する建物の賃貸借契約書又は使用承諾書(自社所有施設の場合は、登記簿謄本を添付してください。)
- 都市計画法に抵触しない旨の宣誓書
- 土地の区域・用途証明書(地方自治体から証明書をもらってください。)
- 行政処分を受けていない旨の宣誓書
※ 提出部数 一般貨物運送事業は2部、一般(兼)利用運送事業は3部
※ 提出先 青森運輸支局輸送監査部門
休憩室・睡眠施設の適正な保守・管理
認可を受けている休憩室・睡眠施設を適正に保守・管理する為に必要なポイントは下記の通りです。
- ドライバーが使用する休憩室・睡眠施設は安全な運行を行うための重要な施設です。
- 休憩室・睡眠施設を作業場や物置として使用している事例が多く見受けられます。
定期的な清掃・修繕、備品の配置などを行い、ドライバーが適切に休憩・睡眠できる場所として保守・管理を行いましょう。
役員の変更
貨物自動車運送事業者の役員が変更になった場合は、次の届出が必要です。
- 役員変更届出書
- 行政処分を受けていない旨の宣誓書(新しく役員に選任される方)
※ 提出部数 一般貨物運送事業は2部、一般(兼)利用運送事業は3部
※ 提出先 青森運輸支局輸送監査部門
※ 上記の各様式は青森運輸支局ホームページからダウンロードできます。