暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっています。
特に、部品の取付けや取外しによって保安基準に不適合となったものの、違法であるとの認識のないままに改造を行っている自動車使用者のほか、自動車使用者に保安基準に適合しない自動車を販売するため車検時に基準適合させつつ車検後に部品の取付けや取外しする不正改造を行う事業者、更にはそのような不正改造車について、検査での合格を強要する悪質な事業者もいる状況にあります。
令和5年においては、タイヤのはみ出し等の不正改造が疑われる軽自動車のタイヤが走行中に脱落し、歩行者に衝突して意識不明の重体となる痛ましい事故も発生しました。
そのため国土交通省を中心として「不正改造車を排除する運動」が展開されますが、全日本トラック協会においても各都道府県トラック協会と協力し、「トラック運送業界における不正改造車排除運動」を積極的に展開いたします。
- 国土交通省物流・自動車局|「不正改造車を排除する運動」実施要領(PDF)
- 国土交通省物流・自動車局|「不正改造車を排除する運動」実施細目(PDF)
- 全日本トラック協会|令和6年度「トラック運送業界にける不正改造車を排除する運動」実施要領(PDF)
なお、本運動は年間を通して実施されますが、今後、東北運輸局、青森運輸支局等と調整のもと、県内における強化月間を設けることとしています。(強化月間の実施についてはあらためてお知らせいたします。)
各事業者においては、下記重点項目及び基本項目に留意し、本運動に取組んでいただきますようお願い申し上げます。
《不正改造重点排除項目》
(1) タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(2) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
(3) 前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率 70%未満)
(4) マフラーの切断・取り外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着
(5) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
《不正改造基本排除項目》
(1) 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
(2) 前面ガラスへの装飾版の装着
(3) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
(4) 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
(5) シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
(6) 不正な二次架装
各事業所での運動への取り組みに当たっては、下記自主点検表をご活用ください。