青森 ~ 室蘭 新航路 就航のお知らせ|津軽海峡フェリー

2023年10月2日より青森-室蘭の新航路が就航されます。

 詳細については、下記リンクをご確認ください。

ヒアリ類に係る対処指針の関係事業者への協力要請について|環境省・国土交通省

 ヒアリについては平成29年6月に国内で初めて確認されて以降、我が国への侵入及び定着が懸念されていますが、昨年の関連法改正により、令和5年4月25日には、ヒアリ類が付着する等をするおそれがある物品等の輸入、輸送又は保管における関係事業者がとるべき措置を定めたヒアリ類に係る対処指針が公布され、同年6月1日に施行されることとなりました。

 これを受けて、今般、国土交通省総合政策局環境政策課より自動車局貨物課を通じて、対処指針の対象となる輸入品及びその輸送運搬に関わる関係事業者に対して協力要請がありましたのでお知らせいたします。

 ヒアリ生息地からの輸入品を扱う事業者の皆様には、ヒアリ侵入防止等についてあらためてご協力いただきます様お願いいたします。

ご存知ですか?~植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

トラック輸送の標準的な運賃に係るパンフレットへの輸送別割増率追記について|全日本トラック協会

 国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。

■ 通達による輸送別割増率

 割増率
海上コンテナ輸送割増トレーラの4割
セメントバルク車割増大型車及びトレーラの2割
ダンプ車割増大型車の2割
コンクリートミキサー車割増大型車の2割
タンク車割増石油製品大型車及びトレーラの3割
化成品大型車及びトレーラの4割
高圧ガス製品大型車及びトレーラの5割以上(※)

※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

改定後のパンフレットダウンロード

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この記事のお問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)

ご存知ですか?~植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

東京港 深夜ゲートオープン実施のお知らせ|一般社団法人東京港運協会

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、多くの競技場が東京港周辺に配置されています。このため、大会運営と円滑な港湾物流を両立させるには、大会期間中における臨海部の交通混雑を緩和させる必要があります。

 そこで大会期間中の交通混雑の緩和に向けた取り組みとして、東京港の全てのターミナル及び一部のバンプールにおいて、貨物の搬出入時間(深夜ゲートオープンを含む早朝・夜間)の拡大を実施しま
す。

下記リンク先も併せてご確認ください。

「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル」を一部改訂しました ~船により輸出入されるコンテナを積載する車両の横転事故等防止に向けて~|国土交通省

 国土交通省では、国際海上コンテナの横転事故等を防止するため、荷主、トラック事業者、運転者等がそれぞれ取り組むことが望ましい措置について記載した「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」及び「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル」を策定しております。

 今般、海上コンテナ輸送の関係者が参画する「国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議」において、貨物の適切な積付けに役立ち、トラック運転者が品目や重量の情報から荷姿を推測できるようにマニュアルを改訂しました。

 ガイドライン・マニュアルを活用し、引き続き事故防止にご尽力いただくようお願いいたします。

 

【改訂のポイント】

 国際海上コンテナで輸送される主な品目について、適切な積付の例示、運転時の配慮事項等を一覧にまとめ、追記

【ダウンロード】

植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

国際コンテナ戦略港湾への集貨に向けた税関への申告について|国土交通省

 国際フィーダー航路を利用して国際コンテナ戦略港湾経由で輸出入する場合の税申告において、税関の既存制度が活用できる旨を周知する通達が、国土交通省港湾局長より発せられましたのでお知らせいたします。


 平成22年8月から、大型化が進むコンテナ船に対応し、アジア主要国と遜色のないコスト・サービスを実現し、我が国の港湾の競争力を高めるため、「選択」と「集中」に基づき国際コンテナ戦略港湾として阪神港及び京浜港を選定したところです。その後、広域からの貨物集約等による「集貨」、国際コンテナ戦略港湾背後への産業集積による「創貨」、大水深コンテナターミナルの機能強化等による「競争力強化」の3本柱で国際コンテナ戦略港湾政策を推進して参りました。

 今般、国際コンテナ戦略港湾政策の集貨施策につきまして、「通関業者等が、国際コンテナ戦略港湾の税関に輸出入申告を実施し、トランシップして貨物を輸出入する際、国際コンテナ戦略港湾にて輸出入通関による税関の検査が発生した場合、通関業者等による税関検査への立会いが困難である。」という指摘がありました。このご指摘に関して、税関による既存の制度の紹介と制度活用の効果について、集貨施策の観点から、周知いたします。

※ 通関業者等とは、国際コンテナ戦略港湾付近以外で営業する通関業者等を指す。

【既存の制度】

 輸出貨物の現品検査に際しては、輸出者又はその代理人若しくはこれらの者に代わる者の立会いが必要とされており、輸出者又は申告を行った通関業者以外の方に検査の立会いを委託することが可能です。これは、輸入貨物についても同様です。詳しくは、以下の税関ホームページをご覧ください。

 また、平成23 年10 月より施行されている、輸出通関における保税搬入原則の見直しによって、税関に対して、保税地域への搬入前に輸出申告が可能となっています。

【制度活用の効果】

 これらの制度を活用することで、国際コンテナ戦略港湾以外の港湾と国際コンテナ戦略港湾との間を内航航路(国際フィーダー航路)で輸送中に、輸出入申告といった税関手続を開始でき、輸送時間を有効に活用することが可能です。また、国際コンテナ戦略港湾で税関検査が行われる場合でも、遠方の通関業者は検査の立会いを委託可能であることから、税関検査への立会いの懸念なく国際コンテナ戦略港湾でのトランシップが利用可能です。

 更に、搬入前の輸出申告を行うことにより、申告時点での取扱いが「検査扱い」となった場合には国際コンテナ戦略港湾に貨物が到着する前に検査実施のための連絡・調整ができるなど、国際コンテナ戦略港湾における貨物の動きの予見可能性が高まります。

 別紙に当該制度を活用した概要図を記載していますのでご参照ください。

 また、上述の税関検査の立会の委託に関する支援制度の創設を阪神国際港湾株式会社及び横浜川崎国際港湾株式会社において検討中ですので、あわせて周知いたします。

 今後とも、国際コンテナ戦略港湾政策を含めました港湾行政へのご理解、ご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

東北地方整備局港湾空港部
クルーズ振興・港湾物流企画室 TEL 022-716-0005

以上

 

ヒアリ生息地からの輸入品を扱う事業者の皆様への御協力のお願い|環境省・国土交通省

 本年6月に入り、これまでにないペースで中国を出港した貨物又はコンテナからのヒアリの確認が続いていおり、このことに関し環境省、国土交通省から協力依頼がございましたのでお知らせいたします。


 特定外来生物に指定されているヒアリについては、平成29年6月に国内で初めて確認されて以降、現在までに16都道府県で53の侵入事例が確認されており、我が国への定着が懸念されています。

 これら事例のうち、国内への移入経路が確認されたものの多くが、中国を出港し、又は経由したコンテナに由来するものです。本年6月に入り、これまでにないペースで中国を出港した貨物又はコンテナからのヒアリの確認が続いています。また、重症化はしていませんが、作業員がヒアリに刺される事案も発生しました。

 ヒアリ生息地からの輸入品を扱う事業者の皆様には、ヒアリ侵入防止等についてあらためてご協力いただきます様お願いいたします。


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