トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。
このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。
今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定
等が盛り込まれたところです。
これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。
各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。
国土交通省では、貨物自動車運送事業者及び荷主のみなさまに対して、これまで、「標準運送約款の改正」、「適正取引の推進」、「荷主勧告制度」、「働きかけ」等を周知してきました。
これらの取組みに関するご認識、浸透度、実施状況等の実態把握を行うため、荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する意見等の募集窓口を設置しておりますので、ご活用ください。
意見等の募集窓口
長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務(追加業務)、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する情報(非合理な到着時間の設定、重量違反等となるような依頼、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置き)などをお持ちの場合は、下記リンク先へ情報をお寄せください。
【お寄せいただく情報の記載例】
・燃料費が費用が上がったため、その分の値上げ交渉をしたが、(荷主名)から「こっちも厳しいんだ」と言われ据え置かれた。
・○年○月○日に(お困りごとの内容)について、(荷主名)に対して申し入れ・相談等を行ったにもかかわらず、全く相手にされず改善がされていない。
・荷卸し、積込みで時間指定されるにもかかわらず、指定時間に着いても常に○○時間待たされ、(荷主名)に相談したが改善されない。
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■以下のような情報がございましたら、情報投稿フォーム へお寄せください。
国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。
この度、調査結果をとりまとめ、国土交通省が公表しましたのでお知らせいたします。
【調査結果の概要】
1.調査期間
令和5年2月7日~3月31日
2.調査方法
事業者及び荷主に対するアンケート
3.調査対象
公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業
4.調査結果(概要)
○ 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。
○ 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。
○ 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。
○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば。
○ なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。
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※ 詳細については、下記リンク先をご覧ください。
「燃料サーチャージ」につきましては、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」の一部として通達の中で規定されておりましたが、令和5年3月1日に別添のとおり「燃料サーチャージの算出方法等」として国土交通省より告示されましたのでお知らせいたします。
また、告示されたことに伴い、関連する標準的な運賃通達もあわせて一部改正されましたのであわせてお知らせいたします。
国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。
■ 通達による輸送別割増率
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割増率 |
海上コンテナ輸送割増 |
トレーラの4割 |
セメントバルク車割増 |
大型車及びトレーラの2割 |
ダンプ車割増 |
大型車の2割 |
コンクリートミキサー車割増 |
大型車の2割 |
タンク車割増 |
石油製品 |
大型車及びトレーラの3割 |
化成品 |
大型車及びトレーラの4割 |
高圧ガス製品 |
大型車及びトレーラの5割以上(※) |
※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。
改定後のパンフレットダウンロード
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この記事のお問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)
この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。
車種 |
「標準的な運賃」における割増率 |
セメントバルク車 |
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」 |
ダンプ車 |
「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
コンクリートミキサー車 |
「大型車(10tクラス)」の「2割増」 |
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車 |
石油製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」
化成品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」
高圧ガス製品 「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」
※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。
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現在、ウクライナ情勢の変化による影響もあり、原油を始めとするエネルギー価格や、小麦などの食材を含めた原材料費が、昨年にも増して高騰し、その影響が長期化しております。日本銀行が毎月発表する企業物価指数においては41年ぶりの上昇水準となります。
こうした状況下において、適切な価格転嫁等により、サプライチェーン全体でコストを負担していくことがますます重要となっています。
こうした中、政府では令和3年12月27日の閣議了解に掲げられた「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、下請代金支払遅延等防止法の「買いたたき」や、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)上の「優越的地位の濫用」に関する執行強化など、中小企業の適切な価格転嫁に向けた取組を全力で進めているところです。
つきましては、今般国土交通大臣、経済産業大臣、公正取引委員会委員長名で周知要請がありましたのでお知らせいたします。
詳しくは、下記通達の内容をご確認ください。
【参考資料・関連リンク】
平成30年に議員立法により貨物自動車運送事業法が改正され、ドライバーの労働条件の改善等を図るため、法令を遵守して持続的に事業を経営する際の参考となる運賃を示す「標準的な運賃」の告示制度が創設されました。
国土交通省では本制度に基づき、令和2年4月に「標準的な運賃」の告示を行ったところです。
この度、「標準的な運賃」の浸透・活用状況等の実態を把握するため、貨物自動車運送事業者の方を対象として、アンケートが実施されることとなりましたので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※ 本調査は統計的に処理します。この調査結果の具体的なデータを運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。また、企業名やご回答者様が特定される形で公表されることはありません。「標準的な運賃」に関するご実態をありのままご回答いただけますと幸いです。
アンケートの内容
標準的な運賃の浸透・活用状況等について
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- 貴社の概要(業務内容、企業規模、主な取扱品目等)
- 標準的な運賃の認知状況
・標準的な運賃の認知について
・標準的な運賃の説明会参加の有無
- 標準的な運賃の活用状況
・標準的な運賃を考慮した貴社運賃の原価計算について
・貴社運賃と標準的な運賃の乖離について
- 荷主様との運賃交渉状況
・荷主様への新たな運賃の提示の有無
・荷主様の対応状況について
- 運賃交渉の結果
・新たな運賃の届出状況
・新たな届出運賃による事業改善状況 等
アンケートの回答方法
下記リンク先からからパソコン等でアクセスの上、ご回答をお願いいたします。
アンケート回答期限
令和4年3月21日(月)まで
政府では、昨年12月27日に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」をとりまとめ、本年1~3月を「集中取組期間」として様々な施策を講じております。
併せて、中小企業庁では労務費や原材料費等の上昇などが取引価格に適切に反映されることを促すため、昨年9月を「価格交渉促進月間」に設定し、実施後のアンケート調査等の結果、3月についても、価格交渉が頻繁に行われている時期として「価格交渉促進月間」とすることとしましたのでお知らせいたします。
【参考】
経済産業省及び公正取引委員会では、下請代金支払い遅延等防止法(下請法)に基づく違反行為への厳正な対処を行うとともに、下請法の普及啓発を図っています。
中小企業の取引環境
新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。
また、足下では原油価格が高騰する中、円安傾向も相まって、原材料・エネルギーコストが上昇していることも中小企業・小規模事業者にとって大きな打撃です。
さらに、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請代金支払等の適正化
令和3年3月に、親事業者による下請代金の支払について、「下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること」等を旨とした通達を発出しています。(下記リンク参照)
また、令和2年1月及び令和3年3月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を定めました。
【改正事項】
○ 知的財産の取扱い
○ 手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善
○ フリーランスとの取引
○ 親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備
「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められているものです。
取引において親事業者となる場合は、下請法の遵守や取引条件の改善について、上記の点に留意して下請取引の適正化に取り組んでいただきます様、よろしくお願いいたします。
価格交渉の促進
受注側企業と発注側企業との間で積極的な価格交渉を行っていただくとともに、発注側企業となる事業者は、受注側企業への不当なしわ寄せが生じないようお願いいたします。
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働き方改革
取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などのしわ寄せを生じさせることにより、下請事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
親事業者となる場合は、下請事業者に対して発注を行うに当たって下請法等の違反にもなり得るしわ寄せを生じさせないようお願いいたします。
災害時における取引条件
令和3年8月の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
親事業者となる場合は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い下請事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。
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親事業者が遵守すべき事項について
親事業者となる場合は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。
また、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築に向けた取組方針を、企業の代表者が宣言する「パートナーシップ構築宣言」の取組を推進しております。
この機会に、「パートナーシップ構築宣言」への登録を行っていただきます様、お願いいたします。