2024年 引越繁忙期 ~分散引越にご協力をお願いします~|全日本トラック協会

 例年、3、4、9、10 月の時期は引越のご依頼が集中します。

 特に 3 月から 4 月に集中することが例年のパターンから予想されます。加えて、最近の人手不足により、混み合う時期は「希望日にあう事業者が見つからない」など、ご希望に添えない場合もあります。

 トラブルのないスムーズなお引越しのためにも、混雑時期を外したお引越しをご検討下さいますようご理解・ご協力をお願い致します。

 

 

下記リンク先も参考としてご覧ください。

クルマの手続きを忘れずに!!~引越した時、車を譲り受けた時~|国土交通省

 自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。

 このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。

 自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。

 これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。

手続きを行なわないと・・・
以下のような支障が生じるおそれがあります。

■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・
■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
■ 罰金刑に処される場合もあります。

 

≪自動車登録等適正化リーフレット≫

 

手続きの詳細については、下記リンク先をご覧下さい。

【登録車】

【軽自動車】

自動車登録等手続きの適正化について|国土交通省

 国土交通省より、引越の繁忙期とされる(令和4年3月~4月)に、住所が変わった際に必要となる自動車登録変更等、申請手続きの周知依頼がきましたので、お知らせいたします。
 

 

《参考》

令和4年 引越繁忙期 ~分散引越にご協力をお願いします~|全日本トラック協会

 例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。

 加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。

 そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和4年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。

 消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

 

 

下記リンク先も参考としてご覧ください。

 

貨物積卸し中の貨物車を対象とした駐車規制の緩和について|青森県警察本部 交通規制課

貨物積卸し中の貨物車に限り駐車可に!

 青森県警では、駐車スペースの確保が難しい都市部における駐車スペースを確保するため、このたび、「貨物積卸し中の貨物車」に限り、県庁及び警察本部周辺の駐車禁止規制の対象から除外することとしましたのでお知らせ致します。

 

運用開始日

令和3年7月27日~

運用開始場所

(1)青森県庁西棟西側市道(約150m)※八甲通り東側のみ
(2)青森県庁北棟南側市道(約150m)※北棟建物側のみ
(3)警察本部南側市道(約120m)※警察本部庁舎建物側のみ

交通規制の変更内容

 標識板を駐車禁止(貨物積卸し中の貨物車を除く9-17)へ変更し、貨物積卸し中の貨物車に限り、駐車禁止規制の対象から除外されることになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県警察本部 交通規制課 電話 017-723-4211(代)
青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000

クルマの手続きを忘れずに!!~引越した時、車を譲り受けた時~|国土交通省

 自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。

 このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。

 自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。

 これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。

手続きを行なわないと・・・
以下のような支障が生じるおそれがあります。

■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・
■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
■ 罰金刑に処される場合もあります。

 手続きの詳細については、下記リンク先をご覧下さい。

この記事のお問合せ先

 ■登録自動車の場合
  「青森」「弘前」ナンバー 青森運輸支局 電話050-5540-2008
  「八戸」ナンバー 八戸自動車検査登録事務所 電話050-5540-2009

 ■軽自動車の場合
  「青森」「弘前」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 電話050-3816-1831
  「八戸」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 八戸支所 電話050-3816-1832

令和3年 引越繁忙期 ~分散引越にご協力をお願いします~|全日本トラック協会

 例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。

 加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。

 そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和3年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。

 消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

 

「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」の一部改正について|国土交通省

 令和2年3月6日付けにて「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」が一部改正されましたのでお知らせいたします。

改正の概要(令和2年3月15日以降より実施)

・引越輸送用車両届出証を引越輸送用車両使用証に改めること。

・レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、標準処理期間にかかわらず、当該認可申請について、できる限り迅速な処理がなされること。

貨物自動車運送事業法第6条の規定に基づく許可基準に適合しない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、本取扱いの対象としないこと。

お問い合わせ先

・東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
・青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000

引越事業者の皆様へ~国家公務員の旅費(引越費用等)支給手続き変更について/国土交通省

 今般、国家公務員の人事異動に伴う旅費(引越費用等含む、以下「旅費」という。)支給手続きについては下記1.のとおり変更されることとなっております。

 運送約款の適切な運用をはじめとした下記2.の内容について、改めてご確認いただくようお願い申し上げます。

 また、例年引越の依頼が集中する3月から4月にかけた繁忙期を迎えるにあたって、引越サービスを提供するトラック運送事業者の皆様におかれましては、健全な引越事業の発展に向けて、改めて貨物自動車運送事業法の適切な運用に努めていただきたい所存でございます。

1.国家公務員の旅費支給手続きの変更について

 国家公務員の引越を伴う赴任に際しては、今後、旅費を適正に支給する観点から、原則3社以上の引越事業者から見積書を取り寄せた上で、事業者に依頼することとし、その実費を支給することとなりました。
 その際、支給される旅費は通常の引越に要する基本的作業に係るものとし、荷造り等の作業費については、支給の対象外となっております。
 なお、今回の手続きの変更により、公正な市場環境に影響を与えないよう、関係法令を遵守するようお願いいたします。

2.運送約款等の適切な運用について

 標準引越運送約款等に基づき、適切に見積書を作成していただくとともに、請求書の作成にあたっては、見積書の内容に変更が生じた場合、当該変更に応じた所要の修正を行うなど、改めて運送約款の適切な運用を徹底していただきますようお願い致します。
 また、見積書の作成にあたっては、全日本トラック協会が定める標準見積書様式をはじめとする、運賃等の内訳を明確に記載することのできる見積書を用いるなどのご協力をお願い致します。
 なお、運賃等は届出した運賃の範囲において適正に収受するようご留意願います。

【参考リンク】

【関連記事】

クルマの手続きを忘れずに!!~引越した時、車を譲り受けた時~/国土交通省

 自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。

 このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。

 自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。

 これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。

手続きを行なわないと・・・
以下のような支障が生じるおそれがあります。

■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・
■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
■ 罰金刑に処される場合もあります。

 手続きの詳細については、下記リンク先をご覧下さい。

この記事のお問合せ先

 ■登録自動車の場合
  「青森」ナンバー 青森運輸支局 電話050-5540-2008
  「八戸」ナンバー 八戸自動車検査登録事務所 電話050-5540-2009

 ■軽自動車の場合
  「青森」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 電話050-3816-1831
  「八戸」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 八戸支所 電話050-3816-1832