「「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について」の一部変更について|青森運輸支局

 「「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について」が一部変更されましたのでお知らせいたします。(令和5年10月31日以降に申請があったものから適用となります。)

改正点

これまで申請書の添付書類とされていた「運転者の運転免許証(写し)」が不要となりました。

 

お問い合わせ先

国土交通省 東北運輸局
青森運輸支局 輸送・監査部門 貨物担当 電話 017-739-1501(音声ガイダンス3)

トラック輸送の標準的な運賃に係るパンフレットへの輸送別割増率追記について|全日本トラック協会

 国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。

■ 通達による輸送別割増率

 割増率
海上コンテナ輸送割増トレーラの4割
セメントバルク車割増大型車及びトレーラの2割
ダンプ車割増大型車の2割
コンクリートミキサー車割増大型車の2割
タンク車割増石油製品大型車及びトレーラの3割
化成品大型車及びトレーラの4割
高圧ガス製品大型車及びトレーラの5割以上(※)

※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

改定後のパンフレットダウンロード

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この記事のお問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)

標準的な運賃に係る4車種(セメントバルク車・ダンプ車・コンクリートミキサー車・タンク車)の割増率について|国土交通省

 この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。

車種「標準的な運賃」における割増率
セメントバルク車「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」
ダンプ車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
コンクリートミキサー車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車

石油製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」

化成品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」

高圧ガス製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」

※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

 

経営事項審査の一部改正について(ダンプトラック関係)|国土交通省

 建設業法に規定されている公共工事の入札に参加する建設業者の経営に関する事項の審査である「経営事項審査」の項目等を定める「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示」(令和4年国土交通省告示第224号)が制定されたことに伴い、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成20年国総建第269号)の一部が改正され、令和5年1月より、ダンプの加点範囲が拡大されます。

 これにより、現在、ダンプ規制法に基づき建設業として届出られている必要(車検証備考欄に(建)の記載が必要)があるものが、改正後は、車検証の車体の形状欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」、「ダンプセミトレーラー」と記載されていれば、加点対象となりますので、お知らせいたします。

 詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について|国土交通省

 国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の通達が発出されました。

 この特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」にある運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合に適用されます。

これまでの特例(令和3 年3 月31 日廃止)にありました青森県、岩手県、宮城県、茨城県の被災地拠点は本特例では対象となりませんのでご留意ください。


 国土交通省では、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(国土交通省告示第1365 号)」いわゆる「勤務時間等基準告示」の取扱いに特例を設けてきたところです。

 昨年12 月には東日本大震災から9 年が経過し「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」が閣議決定され、その基本方針には地震・津波被災地域における再建・復興まちづくりはおおむね完了していることが報告されていますが、原子力災害地域である福島県の復興・再生については、今後も中長期的な対応が必要であることとされています。

 そのため、福島県の一刻も早い復旧・復興を実現するため、勤務時間等基準告示について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点(被災地拠点)に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例を設けました。

 

 詳しくは、下記別添の通達をご確認ください。

 

 特例措置を開始、変更または廃止しようとする場合には、上記通達の4.に基づき配車元営業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局への届出が必要です

お問い合わせ先

東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門(電話:017-739-1502)または
青森県トラック協会適正化事業部(電話:017-729-2000)

「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について|青森運輸支局

 「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」については、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年2月14日付国自貨第91号、一部改正平成26年6月9日付国自貨第16号)」に準じ、青森運輸支局管内の地域の実情に合わせて取り扱ってきたところです。

 一方、地域の実情に応じて行う有償運送許可については、平成29年3月23日に東北運輸局自動車交通部長通達により、申請手続を明確化するために東北運輸局管内の取扱が定められたことに伴い、令和2年度以降は青森県における「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱は下記のとおりといたします。

 なお、本取扱は青森運輸支局管内限りといたします。

1.申請方法、申請書の様式及び添付書類

 青森県内における除排雪のための自家用自動車有の有償運送許可申請の方法は、運送需要者である国、青森県、青森県内各市町村(以下、運送需要者)の取りまとめによる一括代理申請のみといたします。(下記 申請の流れ(イメージ図)参照)

 令和2年度以降、委託先事業者及びその下請事業者等からの直接申請は受付できませんので、ご注意いただき、委託先事業者や下請事業者等への周知をお願いいたします。

 申請にかかる提出書類は有償運送許可申請書(様式1(代理申請の場合の申請者名簿を含む。))のほか、次の書類を添付して下さい。

・申請時点において、当該申請に係る自家用自動車の有効な自動車検査証(写し)
・申請時点において、当該申請に係る有効な運転者の運転免許証(写し)
・使用する自家用自動車の使用権原を証する書面(別添様式①)【使用する自家用自動車の自動車検査証上の使用者が申請者と異なる場合に限る】

2.許可期間及び標準処理期間について

 許可期間は12月1日から翌年3月31日とし、「道路運送法第5章(自家用自動車の使用)及び第6章(雑則)に規定する申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針」(平成18年9月15日付国自旅第164号の3)に基づき、標準処理期間を1ケ月とします。

3.申請内容の確認について

 自家用自動車有償運送は、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、公共の福祉を確保するために真に必要な場合に限り、許可を受けて行うものです。このことから、申請内容に疑義が生じた場合には、記1.に示した添付書類以外にも確認のための書面を求める場合がございます。

 また、例えば申請書に記載された申請者の住所が、自動車車検証上の所有者(使用者)の住所や、運転免許証の住所と異なる場合は、その理由を確認し、関係法令に抵触する恐れがある場合には、是正後に申請していただくこととしています。

4.運送需要者が自家用自動車の使用者及び運転者に対して行う指導について

 自家用自動車の有償運送の許可にあたって、運送需要者(一括代理申請者)は、当該許可に係る自家用自動車の使用者及び運転者に対して、当該自動車を有償あるいは業として旅客運送の用に供しないことについて、及び事故防止・利用者対策について十分な指導教育を行って下さい。

5.実施時期

本取扱は令和2年4月1日より実施します。

ダンプトラック用リーフレット「土砂等を運搬する大型自動車を使用される皆様へ」/全日本トラック協会

 土砂等を運搬する大型自動車の使用者は、届出の際に指定された表示番号を荷台の両側面及び後面に見やすいように表示しなければなりません。(※土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称:ダンプ規制法)第4条、同法施行規則第6条)

 また、経済産業省令・国土交通省令で定める技術基準に適合する積載重量の自重計を、使用する車両に取り付けなければなりません。(※ダンプ規制法第6条)
 なお、
自重計は、技術基準に適合すると認められた日から1年ごとに計量法上の修理事業者等の行う点検を受ける必要があります。

 これらの周知徹底を図るため、全日本トラック協会では、国土交通省との連名にてリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。

「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定/国土交通省

 「道路法等の一部を改正する法律案」が、2月4日に閣議決定されましたのでお知らせいたします。

概要は次のとおりです。

(1)物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設

(2)民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進

(3)地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築

(4)自動運転を補助する施設の道路空間への整備

(5)国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

 

特別管理産業廃棄物多量排出事業者等を対象にした電子マニフェスト導入説明会開催のご案内/環境省

 2020年4月1日から特管多量排出事業者は、電子マニフェストの使用が義務化されます

 これを受けて、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)により、電子マニフェスト使用義務化の対象となる特別管理産業廃棄物の多量排出事業者等を対象とする電子マニフェスト導入説明会が下記にて開催されますのでご案内いたします。


日 時 平成30年9月4日(火) 14:00〜16:00
会場名 アラスカ 4階ダイヤモンド(青森県青森市新町1丁目11-22)
対 象 電子マニフェスト義務化の対象となることが想定される特別管理産業廃棄物の多量排出事業者等
内 容 電子マニフェスト登録の一部義務化について
    電子マニフェストの仕組みと運用
参加料 無料
問合せ先 JWNETサポートセンター
     電話番号:0800-800-9023(フリーアクセス、通話料無料)
     問合せ対応時間:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)の午前9時〜午後5時


 参加申込みは、下記リンク先のJWセンターホームページから行えます。なお、定員に達し次第締切りとなりますのでお早めにお申込みください。

 

「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正について/国土交通省

 国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正の通知が発出されました。

 標記特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」に基づき運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、特例を一部改正して2021年3月31日まで再延長する通知です。