11月は下請取引適正化推進月間です/公正取引委員会・中小企業庁

平成30年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

「見直そう 働き方と 適正価格」

 11月は下請取引適正化推進月間です。全国各地において下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。

公正取引委員会
取引部企業取引課 03-3581-3375
(ホームペ一ジ https://www.jftc.go.jp/)

中小企業庁
事業環境部取引課 03-3501-1732
(ホームペ一ジ http://www.chusho.meti.go.jp/)

北海道事務所    011-231-6300
東北事務所     022-225-8420
取引部企業取引課  03-3581-3375
中部事務所     052-961-9424
近畿中国四国事務所 06-6941-2176
中国支所      082-228-1501
四国支所      087-811-1758
九州事務所     092-431-6032
沖縄総合事務局総務部公正取引室 098-866-0049
北海道経済産業局 011-709-1783
東北経済産業局  022-221-4922
関東経済産業局  048-600-0325
中部経済産業局  052-589-0170
近畿経済産業局  06-6966-6037
中国経済産業局  082-224-5745
四国経済産業局  087-883-6423
九州経済産業局  092-482-5450
沖縄総合事務局経済産業部 098-866-1755

 

 下請取引については,「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法下請中小企業振興法
【親事業者の義務】
○ 取引条件等を記載した注文書の交付
○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○ 下請代金の支払期日を定めること
○ 遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】
○ 受領拒否
○ 下請代金の支払遅延
○ 下請代金の減額
○ 返品
○ 買いたたき
○ 物の購入強制・役務の利用強制
○ 報復措置
○ 有償支給原材料等の対価の早期決済
○ 割引困難な手形の交付
○ 不当な経済上の利益の提供要請
○ 不当な給付内容の変更・やり直し
【振興基準】
○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○ 発注内容の明確化、発注方法の改善
○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○ 下請取引に係る紛争の解決の促進
○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○ 下請事業者の連携の推進
○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)

 

この記事に関するお問合せ先
 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 電話:03-3581-3375(直通)
 中小企業庁事業環境部取引課 電話:03-3501-1732(直通)