4月から36協定届等の押印・署名が廃止され新様式となります|青森労働局

 従来、労働基準法及びこれに基づく命令の規定並びに最低賃金法の規定に基づく許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下「届出等」という。)を行う際には、届出等の様式等に押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めてきたところですが、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が令和2年12月22日に公布され、これらの届出等の様式等について押印等を求めないこととし、また、併せて労働者の過半数を代表する者の適正な選出の一環として、労使協定・決議の届出様式に協定当事者の適格性を確認するチェックボックスを設けることとするなど所要の改正が行われ、令和3年4月1日より施行される予定です(対象となる届出等は下記の通達を参照)。

 また、電子申請を利用した届出等の際に、電子署名・電子証明書を不要とするなどの改正も併せて行われますのでお知らせいたします。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ先

厚生労働省青森労働局 監督課 電話 017-734-4112