青森県最低賃金改定のお知らせ|青森労働局

 青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。

時間額 793円(令和2年10月3日から)

 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

 業務改善助成金等の活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター(電話:0800-800-1830)にご相談ください。

 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。

※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)へ。