介護休業制度を活用しましょう/青森労働局

 高齢者人口の増加に伴い、家族の介護・看護を理由として離職・転職した者は年間9万人を超える状況にあり、「介護離職ゼロ」に向けた取組が重要な課題となっております。

 家族を介護する労働者については、育児・介護休業法により介護休業や介護休暇、短時間勤務等の制度の利用が認められいます。

 家族を介護する労働者が制度を利用し、継続就業を可能にするため、介護休業制度を積極的に活用しましょう。


育児・介護休業法のポイント
~要介護状態の対象家族を介護する労働者が利用できる制度~

◆介護休業対象家族1人につき、通算93日を3回まで分割して取得できます。
◆介護休暇介護するためだけでなく、通院付添いや各種手続きのために、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、半日単位で休暇を取得できます。
◆所定外労働の制限労働者が事業主に申し出た場合、所定外労働を免除します。
◆時間外労働の制限労働者が事業主に申し出た場合、法定時間外労働(原則週40時間、1日8時間を超える労働)を1か月24時間、1年150時間以下にします。
◆深夜業の制限労働者が事業主に申し出た場合、22時~5時の就業を免除します。
◆所定労働時間の短縮等の措置事業主は短時間勤務制度等の措置を講じなければなりません。


■制度を利用できる労働者

 「要介護状態」の「対象家族」を介護する男女労働者。ただし、入社1年未満の期間契約社員など制度を利用できない場合があります。

■「要介護状態」とは

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のこと。介護保険上の要介護・要支援認定を受けていない場合も取得できます。

■「対象家族」とは

  配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

※ 介護休業等制度の申出や取得を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。


詳しくは下記のリンク先をあわせてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室
電話 017-734-4211