運転者の体調急変に係る事故の発生を踏まえた管理の徹底について/国土交通省

 12月4日、バスが東京都新宿区の都道を走行中、ハイヤーに追突し、さらに中央分離帯を乗り越え、街路灯に衝突し止まり、ハイヤーの運転者が死亡する事故が発生しました。事故の原因については調査中ですが、当該バスの運転者が事故後に搬送された病院にて、インフルエンザに罹患していたことが判明しました。

 一般的に、インフルエンザウィルスに感染してから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、発熱(通常38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然現われるとされております。(参考 国立感染症研究所HP)

 自動車運送事業者におかれましては、乗務前点呼時において、体調が正常であった場合においても、運転者が運行中に体調が急変し運行に悪影響を及ぼす場合もあることから、事業用自動車の安全確保に万全を期すために、下記事項について改めて徹底をお願い致します。

 自動車運送事業者は、以下のことを改めて徹底するとともに、安全に運行をすることができないおそれがある状況での運行を行わないこと。

  1. 運転者に対して運行中に体調の異変を感じた時に、無理に運行を続けると非常に危険であることを理解させ、運行中に体調の異常を少しでも感じた場合、速やかに営業所に連絡する等の指導を徹底すること。

  2.  運行中の運転者の体調変化等による運行中止等の判断・指示を適切に実施するための体制を整備すること。

  3. 運転者が体調異変等の報告をしやすいような職場環境を整備すること。

  4. 職場内におけるうがい、手洗い及び消毒用アルコールを使用した手指消毒の徹底すること。