消費税の仕入税額控除「インボイス制度」について|国税庁

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

 「インボイス制度」とは複数税率(10%、8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式(適格請求書等保存方式)のことで、「適格請求書(※1)」等の保存が仕入税額控除の要件となるものです。

 適格請求書を発行するには、課税事業者として税務署長に申請して「適格請求書発行事業者(※2)」の登録(※3)を受ける必要があります。

※1.適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

※2.「適格請求書発行事業者」登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となります。

※3.適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、登録を受けなければ適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことが出来なくなります。このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。

詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。

 インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)」へお願いいたします。

【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)