標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きはお済みですか?~未手続きのままですと罰則や行政処分の対象となります~/青森運輸支局

 昨年11月4日に運賃と料金の範囲の明確化等を内容とする標準貨物自動車運送約款等の改正を行ったところですが、これに伴い、原則として標準貨物自動車運送約款の改正の趣旨を踏まえ、運送の対価としての「運賃」と運送以外の役務等の対価としての「料金」を別建てで収受する旨の内容を含む約款を使用して頂くとともに、運賃と料金を区分して設定し、運賃及び料金の変更届出を行っていただく必要があります。
 新標準約款への移行等に伴い所要の手続きが必要になりますので、未手続きの事業者においては、速やかに手続きを行っていただきますようお願いします。
 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

※下記リンク先より改正概要・申請書様式・Q&Aをご覧いただけます。

※標準貨物自動車運送約款は下記リンク先からダウンロードできます。

この記事に関するお問合せ先
 国土交通省自動車局貨物課:03-5253-8111
 東北運輸局自動車交通部貨物課:022-791-7531
 青森運輸支局輸送・監査部門:017-739-1502


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