新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する労働者への周知及び労働者本人の申請への協力のお願い|厚生労働省

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、一部の労働者、特に日々雇用契約を繰り返している方やシフト制で働く方にっいては、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。

 こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いするとともに、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化しお知らせするためのリーフレットを作成しました。

 各中小企業事業主の皆様におかれましては、別添リーフレットを御参照の上、

◎ リーフレットの内容を踏まえ、御社で働かれている労働者の中で支給対象に該当し得る方がおられましたら、当該労働者の方への同リーフレットを周知し、申請が可能である旨の案内を行うこと

◎ 労働者御本人(4月以降、既に御社を離職されている労働者を含む)が申請を行う場合に必要となる書類への記載等を行うこと

について、御協力くださいますようお願い申し上げます。