新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて|国土交通省

 昨年4月の緊急事態宣言の期間における適性診断の受診の取扱いにおいては、特例措置が設けられ、緊急事態宣言期間に2ヶ月を加えた期間は、指導監督指針に定める受診期間には含めないものとして扱われたところです。

 この度、令和3年1月7日に新たに発出された緊急事態宣言に係る期間における適性診断の受診の取扱いにおいては、下記通達のとおり、国土交通省自動車局安全政策課長より特例措置による取扱いは行わない旨の通知がありましたのでお知らせいたします。

 

関連記事