厚生労働省「業務改善助成金」による最低賃金の引上げに関する支援について/厚生労働省

 厚生労働省では、中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)について、最低賃金が低い一部の地域において、本助成金をより一層活用いただけるよう、30円コースの助成率を引き上げました。

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

 なお、業務改善助成金の申請期限が平成31年1月31日までの予定となっておりますので、助成金活用を検討している事業者の皆様は早めの申請をお願い致します。

業務改善助成金の概要、手続きの方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先
 青森労働局 雇用環境・均等室
 電話 017-734-4211