危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について/警察庁

 危険物運搬車両に対する指導取締りについては、平素から積極的な取組みがなされているところですが、ひとたび危険物運搬車両による事故が発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の麻痺等社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。

 そこで、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚を図るため、下記のとおり全国一斉の危険物運搬車両に対する指導取締りを実施することとなりました。

 危険物運搬を行っている事業者においては、法令違反車両が運行することの無いようお願いいたします。

実施期間

令和元年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間

重点対象

消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両

指導取締りの重点

(1) 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
(2) 車両の安全運行に関する道路交通法等違反に対する指導取締り
(3) 車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
(4) イエローカード携帯の指導