事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について(再要請)|国土交通省

 国土交通省自動車局安全政策課長から、下記内容にて「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」再要請がありました。


 事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、「事業用自動車総合安全プラン2020」において事業用自動車における飲酒運転ゼロを目標に掲げ、様々な取組を実施してきたところです。また、昨年5月にも「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」(令和元年5月23日付け国自安第24号通知)を発出し、傘下会員事業者への飲酒運転防止の周知徹底を要請してきたところです。

 しかしながら、昨年の飲酒運転による事業用自動車の交通事故は57件と、「事業用自動車総合安全プラン2020」を策定した2016年以降で最多となりました。

 また、本年は、国土交通省への報告が求められる重大事故が、昨年同時期を上回る13件発生しています(速報べ一ス)。特に、5月に入り4件の事故が発生しているところです。

 自動車運送事業は、今般の新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な存在であり、事業者の方々に日々ご尽力いただいているところですが、こうした中で飲酒運転による事故が相次いで発生していることは、運送事業に対する社会の信頼の失墜に繋がる事態であり、誠に遺憾です。

 つきましては、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、飲酒運転の防止の徹底について、傘下会員企業に対して改めて周知徹底いただくよう、要請いたします。

運転者に対する指導・監督、点呼等において、以下のことを徹底すること。

(1)飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解させること

(2)確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。

(3)運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。

運転者指導用資料

関連記事