「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」の一部改正について|国土交通省

 令和2年3月6日付けにて「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」が一部改正されましたのでお知らせいたします。

改正の概要(令和2年3月15日以降より実施)

・引越輸送用車両届出証を引越輸送用車両使用証に改めること。

・レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、標準処理期間にかかわらず、当該認可申請について、できる限り迅速な処理がなされること。

貨物自動車運送事業法第6条の規定に基づく許可基準に適合しない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、本取扱いの対象としないこと。

お問い合わせ先

・東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
・青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000