公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項第6号の規定に基づき、
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)
を定めています(物流特殊指定の概要については下記文書を御参照ください。)。
このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いすることといたしました。
調査票が届きました事業者におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、本調査に御協力くださいますようお願いいたします。
調査の内容について詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。