産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書について|青森県環境保全課

 産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市内については青森市長、八戸市内については八戸市長)に報告することが義務付けられています。

 今年度に限っては、令和2年5月15日付け「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和2年環境省令第16号)」により、10月31日まで提出期限が延長されました。

 産業廃棄物を排出している場合には、忘れずに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出していただきますようお願いいたします。

 なお、電子マニフェストを使用している場合は、電子マニフェストの運用組織(情報処理センター)が都道府県知事等に報告を行うこととされているため、産業廃棄物を排出する事業者が自ら報告する必要はありません。

 その他詳細については、下記リンク先にあります青森県庁ホームページに掲載していますので、御利用ください。

中核市(青森市・八戸市)への報告については下記リンク先をご確認ください。