特定家庭用機器廃棄物(家電4品目)の適正な引渡し等について/経済産業省・環境省

 6月26日付記事にて「特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡し」についてお知らせしておりましたが、今般、経済産業省、環境省より、新たに「特定家庭用機器廃棄物」について不適切な取扱いを行った事業者に対し、2件目となる勧告がなされました。

 この事を受け、全日本トラック協会では引越事業者における家電リサイクル法の遵守を図るため、引越事業者向けの家電リサイクル法に関する説明会を実施することとなりました。

 説明会に関するご案内につきましては、詳細が確定し次第改めてご案内をいたしますが、引越関係の事業者におかれましては、特定家庭用機器廃棄物の引渡しについて適正に行っていただきますようあらためてお願い申し上げます。

  1.  引き取った特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡しについて小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければなりません。
     なお、「特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合」とは、譲渡先の者が適正にリユースをする又はリユース販売をする場合のみを指すものであり、「リユース利用」又は「リユース販売」を行うと称しつつ、実際にはそれらを行わない者(いわゆる「不用品回収業者」や「スクラップ業者」など)に有償又は無償で譲渡することはこれに該当しません。

  2.  特定家庭用機器廃棄物管理票の管理について、小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、自ら当該特定家庭用廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)に必要な事項を記載し、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければなりません。