最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等について/厚生労働省

 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度で、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。

 あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。

 現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までですが、新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定していますので、この機会にご活用ください。

※ 新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先・申請先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-4211~2