新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について|国土交通省

 令和2年4月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。

 同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は4月8日から5月6日まての1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。

 緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」(別添3-三.(3)⑪)とされており、同方針の別添においては、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として物流・輸送サーヒス関係の事業についても例示として挙げられております。

 つきましては、同方針に基づき、業務の継続のための体制整備や感染症対策の一層の推進を図っていただけますよう、よろしくお願いいたします。