押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について|厚生労働省

 令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実行計画」を踏まえ、厚生労働省が所管する法令に関し、国民や事業者等に対して、押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めている手続について、国民や事業者等の押印等を不要とするために必要な改正を行う押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)及び押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第397号)が昨年12月25日公布され、同日より施行されました。

 また、労働基準局から発出した通達についても必要な改正を行うこととしております。

 これらの改正が反映された様式は、厚生労働省HP「労働安全衛生関係主要様式」に順次掲載されます。

 下記リンク先よりダウンロードできますのでご活用ください。