事業用自動車の運転者による薬物使用の禁止の徹底について|国土交通省

 8月11日に愛知県内にてバス運転者が覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、国土交通省から通達が発出されましたのでお知らせいたします。


国自安第61号の2
令和2年8月12日

公益社団法人全日本トラック協会会長殿

国土交通省自動車局安全政策課長

事業用自動車の運転者による
薬物使用の禁止の徹底について

 国土交通省においては、事業用自動車の運転者による薬物使用の禁止を徹底するよう従来から機会あるごとに強力に指導してきたところです。
 しかしながら、令和2年8月11日に愛知県内において、バス事業者の運転者が、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。
 本件は現在、警察において捜査が進められているところですが、覚醒剤を使用して運行が行われた可能性もあり、輸送の安全を使命とする自動車運送事業者にとって、決してあってはならない事案です。
 つきましては下記の事項について徹底を図るよう貴傘下会員に対して周知方よろしくお願いいたします。

1.外部の専門的機関も活用しつつ、運転者に対して、覚醒剤等の薬物が身体に与える影響や薬物使用が重大な事故につながるおそれがあることについて十分理解させるとともに、薬物使用の禁止についてあらゆる機会を通じて強力に指導すること。

2.点呼時のみならず、運転者の行動や健康状態の把握を徹底し、外形的変化や日常の業務態度(例:言動の変化、遅刻が多い)等の確認をすること。

 

参考