「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について|厚生労働省

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。

 働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。

 このため、厚生労働省におきましては、平成18年3月17日付け通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」に基づき所要の対策を推進してきたところですが、令和2年4月1日以降、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制について、中小事業主にも適用されることから、通達の一部を改正しました。

事業者が講ずべき措置の項目

◇ 時間外・休日労働時間等の削減

◇ 年次有給休暇の取得促進

◇ 労働時間等の設定の改善

◇ 労働者の健康管理に係る措置の徹底

 上記各項目の詳しい内容につきましては、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。