「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について/国土交通省

 運輸安全マネジメントについては、平成18年10月に自動車運送事業関係法が改正され、すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない、として導入されております。

 今般、通達「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」が改正されましたのでお知らせいたします。

【主な改正内容】
国土交通省によるマネジメント評価対象事業者の規模が明確化されました。