「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について/消防庁

 タンクローリーによる給油取扱所等における単独荷卸しについては、消防庁危険物保安室長よりその運用が定められているところですが、今般、単独荷卸しを行った危険物施設において、異なる油種を誤って地下貯蔵タンクに注入する事故(いわゆるコンタミ事故)が発生していること等を踏まえ、消防庁危険物保安室より、単独荷卸しに係る運用について定めた「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年10月26日付け消防危第245号)を一部改正したとの通知がありました。

 今回の改正により、単独荷卸しを行う乗務員に対する教育訓練の内容が拡充され、また、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者に対する教育訓練の実施及び訓練周期などが設定されましたのでお知らせいたします。

※ この運用の通知文書に示される「運行管理者」とは、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法第18条第1項に規定される運行管理者を指すものではないことを申し添え致します。

O 主な改正概要(詳細は別紙)

  1. 単独荷卸しを行う乗務員に対する教育訓練の内容を拡充
  2. 運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者に対する教育訓練の実施及び訓練周期の設定
  3. 給油取扱所等の危険物保安監督者に対する教育訓練の実施及び訓練周期の設定